運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、かつ適切な居宅サービスの提供が確保されるよう介護サービス事業者やその他の事業者、関連機関との連絡調整その他の便宜の提供を行います。