運営方針
介護支援専門員が要支援・要介護者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。利用者が居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。利用者の選択に基づき保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮する。利用者に提供される指定居宅サービス等を公正中立に行う。関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、医療施設等との連携に努める。
運営特徴
利用者の委託を受けて介護保険法令の趣旨に従い、利用者の意思、人格を尊重し心身の状態、その置かれている環境等に応じて保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に居宅サービス計画の作成を支援し、適切にサービスが確保され、家族の介護負担の軽減にも配慮し【地域生活の支援】【自立】【生活の質の向上】を目指した支援に努めている。