運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をする事ができるよう、当該居宅洋介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。また、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者、ご家族の視点からの居宅サービス計画を作成いたします。また、介護保険の申請、要介護認定申請の代行から、施設の紹介まで、利用者にあった保険医療サービス、または福祉サービスをコーディネートし、利用可能となるよう援助していきます。