運営方針
要支援者または要介護者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。利用者の置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。利用者の意思・人格を尊重し、サービス事業者が不当に偏することのないよう公正中立に行う。
運営特徴
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始のあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者またはその家族に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めるものとします。契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者及びその家族に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。目標に沿ってサービスが提供されるよう連絡調整を行い、居宅介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。