運営方針
事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。また、事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。また、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護支援専門員の給付管理件数を少なくし、ひとりひとりのご利用者様のサービス内容を手厚くし、家族や介護サービス提供事業所に言いにくい、わがままもできるだけ、給付内容に反映できるようにしている。