運営方針
第2条 事業所の介護支援専門員は、地域市民が要介護状態になった場合、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮しつつ、身体介護のその他生活全般にわたる援助が行えるような総合的な居宅サービスの計画を作成します。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意志・人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、特定の種類やサービス事業者に偏ることなく、適切なサービスが総合的に提供されるように配慮します。
3.居宅サービス計画書作成に関する質の評価を行い、常にその改善に勤めます。
4.事業の実施にあたっては、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう行うと共に、市町村、居宅支援事業者、他の居宅サービス事業者その他他必要な保健・医療機関と密接に連携することを旨とし、地域福祉の向上に勤めます。
運営特徴
24時間、電話にて対応可脳