運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるよう配慮するものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業実施にあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、その他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連帯に努める。
5.前4項の他、「指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)に定める内容を尊守し事業を実施する。
運営特徴
特定のサービスを併設してケアプランを作成するのではないため、独立した客観的なケアプラン作成ができます。