運営方針
1事業所の介護支援専門員等は、利用者が要介護状態となった場合のおいても、その利用者が可能な限りその居宅においてその 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援を行う。
2指定介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って不当に偏することのないよう 公正中立に行うものとする。
3事業者は事業の運営の当たっては、関係市町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図るものと する。
4サービスの質を向上させていくために、従業員の教育研修を拒まないものにする。
運営特徴
1.契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
2.居宅サービス計画の目標にそってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
3.契約者の意志を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。