運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日所生活を営むために必要な保健医療サービス 又は福祉サービスの適切な利用等ができるよう、当該居 宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等 との連絡調整その他の便宜の調整を行う。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との 密接な連携に努める。
運営特徴
地域におけるその利用者様に一番に合ったサービスを無理なく、楽しく、気を使わず利用していただけるように心がけております。