運営方針
介護保険法の被保険者(利用者)が要介護状態になった時に、その有する能力に応じ可能な限り、居宅において自立した質の高い生活が営めるように支援を行います。利用者がその選択により、身体状況や環境に応じて自立のために必要な保健・福祉・医療サービス、総合的且つ効果的に提供できる様努めます。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び家族の立場にたち提供されるサービスが特定の事業所に不当に偏することの無いよう公平・中立に行います。
運営特徴
利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連携調整その他の便宜を図ります。
医療依存度の高い利用者も承っております。