運営方針
1 事業所は、要介護者等が保険医療・福祉サービスが適切に利用できるように要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともにサービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業所との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
2 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
3 事業所は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供をする者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
併設している訪問看護ステーションの看護師・療法士との連携を図り、生活の行為向上を図る支援を行います。