運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所の居宅介護支援事業は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるようにする。
2 事業の提供にあたっては、利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
3 事業の実施にあたっては、関係市町、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(平成24年 秀楽苑居宅介護支援事務所 運営規定 抜粋)
運営特徴
(1) 利用者の相談を受ける場所は自宅及び秀楽苑とします。
(2) 使用する課題分析票は、居宅サービスガイドライン方式を用いてアセスメントします。
(3) 事業の実施にあたっては、関係市町村、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に務め、サービス担当者会議を認定更新時及び退院・退所時、身体状況に変化があった場合に利用しているサービス事業者の関係者を招集し行います。
(4) 居宅サービス等は特定の種類、特定の事業者に不当に偏る事のないよう公正中立に行います。
(5) 介護支援専門員は1ケ月に1回程度利用者の居宅を訪問し、モニタリングします。但し、必要あるときは適宜訪問します。
(6) 利用者に求めに応じて、サービス提供記録を開示します。