運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
3.ケアプラン作成、利用者間又従業者間での連携ケアの提供については、利用者の自立した日常生活を笑顔で、その人らしく営んでいけるようにする。そのために利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて誠実、笑顔そして心をこめてケアを総合的にかつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中正に行う。
運営特徴
・課題分析を行ったうえで利用者のニーズを把握し、居宅サービス計画を作成します。
・定期的に介護支援専門員が訪問し、サービスの内容が適切かどうかの話し合いをします。
・介護保険を利用して受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類等において調整しサービスが計画通りに提供されたか等を確認して、給付管理を行います。
・介護保険や介護に関することなら何でも、ご相談をお受けします。