運営方針
要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することにより、安心して自立した日常生活を営むことのできる環境を提供することを目的とします。
運営特徴
①介護支援専門員は、要介護者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じて日常生活を営むことができるように配慮して行います。
②事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な居宅サービス事業から、総合的、かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
③事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう配慮して行います。
④事業の実施に当たっては、関係市町村、包括支援センター、他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。