運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービスまたは福祉サービスの適正な利用等をすることが出来るよう、当該要居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう居宅サービス事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行う。又、事業実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者及び利用者のご家族様の意向に沿った介護サービス計画が提供できるよう留意いたします。