運営方針
事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
1.要介護者の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合かつ効率的に提供されるように配慮すること
3.利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう公正中立に行うこと
事業の運営に当たっては、関係市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする
運営特徴
ご利用者のご家族を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービス(以下『居宅サービス』等という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。