運営方針
【事業の目的】:病気やけが等により、家庭において寝たきりまたはこれに準ずる状態にある者に対して、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、居宅サービス計画の作成・居宅サービスの計画の実現のための連絡調整を行い、介護サービスを適切に受けるための援助(居宅介護支援事業)を行う。この事業は、介護保険法、老人保健法及び健康保険法等の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保及び向上を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅介護を推進し、快適な在宅介護が継続できるように支援することを目的とする。 【運営の方針】:指定居宅介護支援事業所を、他の事業から独立して位置づけ、人事・財務・物品等の管理については、管理者の責任において実施することとする。事業の実施にあたっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めることとする。緊急の事態にも柔軟に対応できる体制を整備する。
運営特徴
なし