運営方針
指定居宅介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者からの依頼を受けて、介護支援専門員が居宅サービスの計画書を作成するとともに、居宅サービス計画が実現されるようにサービス提供事業者との連絡調整を行うことを目的とし、事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
各種専門職(保健・福祉・医療)及び関係行政機関並びに社会資源とのネットワークによるケアの推進で「地域の介護は地域住民による地域ネットワークで」をモットーに、365日24時間の在宅サービスにより、寝たきりゼロを目指して、利用者・家族のための良質な訪問介護サービスの提供。