運営方針
1、当事業所は、利用者が要介護状態となった場合において、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう、適切なサービスが総合的に提供されるように配慮する。
2、当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類、又は特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
3、当事業所は、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、その他指定介護支援事業所、介護保険施設との連携に務める。
運営特徴
介護支援専門員は、在宅介護サービスを本人や家族の希望などを踏まえ、適切に組み合わされたサービス利用計画を作成することとする。事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保険、医療、福祉サービス機関と緊密な連携を図ることにより、総合的なサービスの提供に努めるものとする。