運営方針
介護支援専門員は利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが出来るよう指定居宅介護支援を行う。
利用者の選択に基づき、適正な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から提供されるよう、公正中立に行うものとする。
関係市町村・地域の保険・医療・福祉サービスと連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
利用者様の自立支援はもちろん、在宅で介護されるご家族の疲労の軽減も配慮し、共倒れにならない様状況に併せ、適切な相談援助が出来るよう心掛け支援しています