運営方針
・利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して援 助に努める。
・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサ ービスや事業所の連帯を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよ う配慮して行う。
運営特徴
・事業者の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携帯させ、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたとき は、これを提示する旨を指導する。
・指定介護支援の提供を求められたときは利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の 有効期間を確かめる。
・要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。