運営方針
事業所の介護従業者等は、要支援2及び要介護状態にあるもの(当該認知症に伴って著しい精神状態を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものを除く。以下同じ。)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。介護従業者等事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
認知症の症状を緩和し、安心して日常生活を送ることができる様に、また、趣味・嗜好に応じた活動など充実した生活を提供。