運営方針
・事業所において提供するサービスは、介護保健法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
・入居者の人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、個別の介護計画に基づき、生活全般にわたる援助を行う。
・入居者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説説明する。
・事業の実施に当っては、地域や家族との結びつきを重視し、各方面との綿密なじぎょう連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
・事業者は利用者に対して、介護計画に基づき、及び、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
・身体拘束その他利用者の行動を制限しません。ただし、利用者または他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。緊急やむを得ない場合は速やかな解除に努めるとともに、利用者本人に説明し、理由及び一連の経過をご家族等に報告します。
・保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め利用者の利用状況等を把握するようにします。