運営方針
事業所の従業員は、要支援2又は要介護状態であって認知症の状態にあるもの(著しい精神症状や著しい行動異常があるもの、急性期状態にあるものを除く)に対して、共同生活住居において、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
指定介護予防認知症対応型共同生活介護及び指定認知症対応型共同生活介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1.住居および食事の提供を行い、利用者に対して食事、入浴及び排泄等の援助を行う。
2.日常生活を通じた生活介護を行う観点から、施設での食事は原則として、利用者と職員が共同で調理して行うように努める。
3.利用者の身体的・精神状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて、医療機関への受診を図るなど適切な対応を行う。
4.利用者に対して、金銭管理の指導、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う。
5.グループホームの特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安心して生活を送れるよう援助を行う。
6.夜間においても、個人に応じた介護計画を作成し、必要な援助を行う。