運営方針
事業所の介護職員等は、要支援2以上の者であって認知症の状態にあるものに対し、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づき、共同生活住居において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むことができるよう援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
生活的な環境及び地域住民との交流の下で、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び生活訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。