運営方針
1 指定認知症対応型共同生活介護の従業者は、要介護状態であって認知症の状態にあるもの(著しい精神症状や著しい行動異常があ るもの、急性期状態にある者を除く)に対して、共同生活住居において、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、家 庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
2 指定認知症対応型共同生活介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
自宅での介護が困難な要支援2、要介護1以上の認知症高齢者に対し、「家庭的な雰囲気」の中で共同生活を営む。入居者は「尊厳のある生活」を重視され、その有する能力に応じ日常生活を送ることにより心身の状況を穏かにし認知症の進行を遅らせる事によりご家族の介護の負担をできるだけ少なくする。