運営方針
第2条 事業は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切ニ行なう。
2 事業者は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活をおくることができるよう配慮して行う。
3 事業は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4 共同生活住居における介護従業者は、事業の提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供 方法について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の提供にあたっては、当該利用者又は、他の利用者等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束そ の他利用者の行動を制限する行為は行なわない。
6 事業者自らその提供する事業の質ノ評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
要介護者であって認知症状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように支援することを目的とする。