運営方針
・介護保険法ならびに関係する厚生省令・告示の趣旨および内容に沿ったサービスを提供する。・利用者の意思・人格および人権の尊重に努めるとともに個別の介護計画を作成し、短期利用の利用者においては担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に沿った介護計画を作成するとともに、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。・両者およびその家族に対してサービスの内容と提供方法について分かりやすく説明する。・サービスの担い手が常に誠意をもって質の高いサービスが提供できるように管理・評価を行う。
運営特徴
なし