運営方針
事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護事業及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業は、介護保険法並びに介護保険法に関する厚生労働省告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
事業所における、介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うことと、介護従事者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るよう努力することとし、ご家族、本人の意思を確認し看取り介護の提供にあたる。
運営特徴
利用者それぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮し、援助・支援を行う。