運営方針
指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要支援2から要介護5までの要介護者であって認知症の状態にあるもの(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居(介護保険法第七条第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境の下に入居者の自由性を最大限に尊重し、人間としての尊厳をもって生きられるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるものである。
運営特徴
事業所の理念;家族・地域との絆を大切にし穏やかで笑顔あふれる生活を送れるよう支援します。入居者権利憲章を守ります。