運営方針
1.指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来る様、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
2.指定認知症対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来る様配慮して行うものとする。
3.指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
4.指定認知症対応型共同生活介護の提供に当っては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し易いように説明を行うものとする。
5.指定認知症対応型共同生活介護の提供に当っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
6.本事業所は、提供する指定認知症対応型共同生活介護の自己評価及び第三者評価を受け入れ、常にその改善を図り質を高めていくものとする。
7.正当な理由なく、指定認知症対応型共同生活介護の提供を拒まない。地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。
運営特徴
1.事業者は、指定認知症対応型共同生活介護計画に沿って、利用者に対して居室、食事、介護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、計画が作成されるまでの間も、利用者の希望、状態に応じて、適切なサービスを提供します。
2.事業者は、サービスの提供に当たり、利用者または、他の入居者の生命または身体を保護するため、緊急やむをえない場合を除き、車いすやベッドに胴体や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵をかける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。(入所契約書(2)による)