運営方針
指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者(要支援2含む)であって認知症の状態にあるもの(当該認知症を伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症を伴って著しい行動異常がある者、並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下に同じ。)について、共同生活住居(介護保険法(以下「法」とゆう。)第7条第15項に規程する共同生活を営むべき住居をいう。以下に同じ。)において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるものである。
運営特徴
サービスは、計画作成担当者が、作成した介護計画に基づき提供します。
入居者の食事、家事等は、利用者と介護職員が共同で行います。
家庭的な環境の下で日常生活上の世話及び機能訓練を行い自立した日常生活を営むことができるように援助します。