運営方針
1 指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)によって自立した生活が困難になった利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対して、心身の特性を踏まえ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、利用者の認知症状の緩和及び悪化の防止を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、心身の特性を踏まえ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、利用者の認知症状の緩和及び悪化の防止を図り、尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持及び向上に努める。
3 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活が送れるよう配慮して行う。また、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、事業所所在地の市町村、地域包括支援センター、バックアップ施設の介護老人福祉施設や介護老人保健施設、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前各項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
街なかにある施設である為、買い物や地域行事に積極的に出かけ地域の一員として孤立しない為の取り組みをしています。
食事作りも、できる範囲で手伝って頂き、可能な限り自立した生活を送っていただけるよう配慮しています。