運営方針
1 当事業所は指定認知症対応型共同生活介護サービスの提供に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規定の概要、介護従事者の勤務体制その他重要事項を記載した重要事項説明書を交付して説明を行い、サービスの提供について利用申込者の同意を得る。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下で日常生活が送れるように配慮して行う。
4 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものにならないよう配慮して行う。
5 共同生活住居における介護従事者は、サービスの提供方法等にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
6 当事業所は、サービス提供に当たっては、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず拘束する場合は、家族に対し身体拘束の理由、内容を説明し十分な理解を得ます。医師の指示の下に行うとともに、その状態、経過、心身の状況及び拘束の理由等を記録する。
7 当事業所は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で退去後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行う。また、利用者及びその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
8 当事業所は自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。質の評価方法については県の定める基準による自己評価による。
9 当事業所はつがる市に対し自主的に情報公開し、会報やインターネット等を活用して利用者、家族または広く一般に対して情報公開するよう努める。
10 2ケ月に1回以上、運営推進会議を開催し、運営推進会議に対して活動状況を報告し、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
運営特徴
病院隣接施設であり、緊急時の対応等がスムーズである。
立地も病院敷地内にあり落ち着いた雰囲気の中でサービスを提供できる。