運営方針
1.事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに介護保険法に関 係する厚生労働省告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2.利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、利用者の心身の状態を踏まえ、妥当適切な援助・支援 を行うこととする。
3.利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮し、援助・支援を行うこととする。
4.認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものにならないよう配慮し、援助 ・支援を行うこととする。
5.介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用 者又は、その家族等に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うこととする。
6.介護従事者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその 改善を図るよう努力することとする。
7.事業所においては、夜間ケア計画を作成すると共に、その作成された計画に基づき利用者に対し夜間ケアを行うものとする。
運営特徴
1.介護計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助 を提供します。また介護計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービ スを提供します。
2.利用者が、利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者及びその代理人に説明します。
3.事業者は、サービス提供に当たり、利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合を除き、身体拘束は行いません。
4.緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合はその事由を利用者及び代理人等に説明書を持って説明します。