運営方針
要介護者であって認知症の状態にあるもの(「当該認知症に伴って著しい精神症状を呈するもの」及び「その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者」を除く)について共同生活住居(法第7条15項に規定する共同生活を営むべき住居)において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように援助するものとする
運営特徴
特別な事はありませんが、ごく普通の家庭と同じように家族として生活をいたします