運営方針
■介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
■利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
■利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
■適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
■常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
■地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
運営特徴
高齢期を人生最良期として前向きに捉え、医療的協力体制の下、利用者一人一人の個性と、その人らしさを考えながら、トータルな視点で利用者本位の支援を行います。