運営方針
事業所の従業者は、要介護者の者であって認知症の状態にあるもの(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居(法第七条第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる身体又は知的に障害のある者に対し、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、適切な介護を行う。
運営特徴
、「何もしない」事を大切に利用者の方々と生活をしています。「何もしない」とは、ホームや職員が作ったルールに当てはめないと言うことです。今までの生活習慣や生活のリズムを大切にし、9名の方が9通りの生活を行っています。