運営方針
事業所介護職員等は、要支援者であって認知症の状態にあるもの(主治の医師の診断書により認知症の状態にあることを確認。認知症の状態については、「認知症老人の日常生活自立度判定基準」による認知症老人の自立度ランクI~III程度の状態の者。)に対し、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づき、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。
運営特徴
利用者の今までの生活、生き方を尊重しながら一人ひとりの思いを大切に今までの日常生活が継続できるような支援を行っている。