運営方針
認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知の状態にあるもの(当該認知に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常が ある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。) について、共同生活住居(法第七条第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるものである。
運営特徴
季節感を大切にした家庭的な温かみのある生活・介護を心がけ、実践している。