運営方針
(1)①認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護は要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がないものに提供するものとする。
②認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認をしなければならない。
③認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の認知症型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
④認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護事業者は、入居申込者の入居に際して、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
⑤認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
⑥認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症共同生活介護、短期入所生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供及び保健医療サービス又は、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。
運営特徴
なし