運営方針
要介護者及び要支援者であって認知症の状態にある者について共同生活住居(法第七条第十五項に規定する共同生活を営むべき居住をいう。以下同じ)において、家庭的な環境のもとで入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出きるようにするものでなければならない。また、サービスの質の向上や地域に開かれた事業運営を確保するため運営推進会議を設置する事を目的とする。
運営特徴
自然が多く、散歩ができ地域との交流が盛んなので馴染みの生活ができる。