運営方針
(1)利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ妥当適切に行う。
(2)利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。(3)指定認知症対応型共同生活介護計画、指定介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
(4)共同生活住居における介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等についても理解しやすいように説明をして同意を得て交付を行う。
(5)当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
(6)年に1回は、自己評価及び外部評価を実施し、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の改善を図るものとする。
(7)概ね2ヶ月に1回以上、運営推進会議を開催し、本事業所における運営やサービス提供の方針、日々の活動内容、利用者の状況など中心に報告するとともに会議の参加者から質問や意見を受ける会議となるよう運営に配慮する。
(8)地域や家庭との結びつきを尊重した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
運営特徴
認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで食事・入浴・排泄等の日常生活の援助及び日常生活の中で、心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とします。