運営方針
本事業において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
4 指定認知症対応型共同生活介護は、指定認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
5 共同生活住居における介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は、その家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。
6 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
7 事業所は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
(1)介護計画の立案
(2)食事
(3)生活介護
・一人ひとりの生活リズムに合わせた支援を行ないます。
・個人として尊厳を配慮し、適切な整容が行なわれるように援助します。
・生活のリズムを考えて毎朝夕の着替えを行うように配慮し、着替えのお手伝いを行ないま
す。
・洗濯や居室内の清掃。
(4)排泄
(5)入浴
(6)健康管理
・毎日バイタルチェックを行ない、利用者の状況に応じ、主治医等の適切な医師のいる医療
機関への受診または往診を実施します。
(7)機能訓練
・日常生活を送るのに必要な機能を、利用者の状況に応じてレクレーションや生活訓練を
行い、生活機能の維持・改善に努めます。
(離床援助・廊下歩行・屋外散歩同行・家事共同作業等や歩行器・車椅子の使用)
・1か月に2回、整体師による施術を行ないます。
(8)生活相談
・利用者やご家族及び代理人からの相談について、誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助
を行なうよう努めます。
(9)日常生活用品の購入及び代行
(10)行政手続き代行