運営方針
指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神状態を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者の認知症の原因となる疾患が急性の状態を除く)について、共同生活居住(法第7条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように努めるものである。
運営特徴
普段のケアに地域との強い繋がりがプラスされています。
日常生活の中に交流センターという地域の方の集う場所があり、地域の方とのコミュニケーションをとることができます。