運営方針
介護保険要介護認定(要支援認定)を受けた利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、その利用者の有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを提供するものとする。
(1)提供するサービスは介護保険法令および厚生労働省通知の内容に沿ったものとする。
(2)サービスの実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健医療サービスとの密接な連携を図り、総合的 なサービスの提供に努める。
(3)サービスの提供にあたっては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努力し、利用者が必要とする 適切なサービスを提供する。また、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対しサービスの提供方法を説明する。
(4)サービスの内容は、利用者の心身の状態や希望を勘案した上で、介護計画を作成し、その介護計画に基づき必要なサービスを提供 する。
運営特徴
(1)利用者の認知症状を緩和し、安心して日常生活を送ることができる。
(2)利用者が其々の役割を持って家庭的環境の中で生活が送れることにより達成感や満足感を
得て、自信を回復できる。
(3)利用者が自らの趣味や思考に応じた活動を行うことにより、充実した生活が送れる。
(4)精神的な安定を図ると共に、問題行動の減少と認知症状の進行を緩和する。
(5)サービス提供は懇切丁寧を旨とし、利用者・家族にサービスの提供方法を説明する。
(6)生命や身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行わない。
(7)選択のための情報提供として、サービス評価の実施と公表を行う。
(8)サービスの質の改善のため、全職員によるケアケース会議や模擬体験などの内部研修により研究・改善を図る。(採用時研修:採用後1カ月以内に、継続研修を年数回行う)