運営方針
要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)となる恐れのある者、要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める。
運営特徴
「問題行動は本人にとっては当たり前の行動であるとの理解」を前提に、理念に基づいた援助指針 を定めている。