運営方針
1.指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送る事が出来る様、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
2.指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護は利用者それぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送る事が出来るよう配慮して行う。
3.指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護は認知症対応型共同生活介護計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
4.共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5.指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
6.年に1回以上、自己評価及び外部評価を実施し、指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の改善を図るものとする。
7.2ヶ月に1回以上、運営推進会議を開催し、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
運営特徴
・失火責任法の適用がある場合を除き、事業所側の故意または過失による損害については事業所が賠償責任を負う。
・入居時、傷害保険の任意加入求めます。保険料は利用者自己負担となります。(年間10.000円程度)
・利用者の故意または重過失により、居室または備品に通常の保守・管理の程度を超える補修等が必要となった場合には、その費用は
利用者または利用者代理人が負担します。