運営方針
老人福祉法及び介護保険法の基本理念に基ずき、利用者の生活の安定と向上の為の支援処遇に努める。
(1)利用者の身体的、精神的状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて、医療機関への受診を図るなど、適切な対応を行う。
(2)日常生活を通じたケアを行うという観点から、グループホーム内での食事は、原則として、利用者と施設職員が共同で調理して行う様に努める。
(3)事故防止のため、利用者の行動特性などを十分に把握して、安全に配慮した運営を行う。
運営特徴
(1)住居及び食事の提供を行う。
(2)利用者に対して、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに、緊急時の対応を行う。
(3)利用者に対して、食事、入浴および排泄等の日常生活援助を行う。
(4)グループホームの特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安定した生活を送れるように支援する。
(5)管理者は、入居時の心身の状況、希望およびそのおかれている環境を踏まえて、援助の目的、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等記載した痴呆対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を介護支援専門員に担当させる。