運営方針
(1)事業所の介護従事者は、介護サービスに基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態もしくは要支援2状態となった場合でも、利用者が事業所においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助する。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
自立支援をモットーに、より自由で有意義な・家庭的な生活を送って頂くため、利用者様と話し合い、役割を決めながら家事や家庭菜園などを楽しんで頂いている。